防災情報の活用
3.火山噴火に関する情報

一方、火山活動に関する情報は、全国110の活火山を対象に「噴火警報」として発表されます。


「噴火警報」は、生命に危険を及ぼす火山現象(大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない現象)の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」(生命に危険を及ぼす範囲)を明示して発表されます。

「警戒が必要な範囲」が火口周辺に限られる場合には「噴火警報(火口周辺)」(略称:火口周辺警報)として、「警戒が必要な範囲」が居住地域にまで及ぶ場合には「噴火警報(居住地域)」(略称:噴火警報)として発表されます。範囲が火口内等に留まるときは、噴火予報が発表されます。

さらに、平成25年8月からは居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合、「特別警報」が発表されるようになりました。この「特別警報」は警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されます。

また、噴火警戒レベルが運用されている火山では、噴火警戒レベルを付して噴火警報や噴火予報が発表されます。

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じた「警戒が必要な範囲」(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)を踏まえて、防災機関や住民等のとるべき行動を5段階(「避難」、「避難準備」、「入山規制」、「火口周辺規制」、「平常」)に区分して発表する指標です。各火山の地元の都道府県等が設置する火山防災協議会(都道府県、市町村、気象台、砂防部局、火山専門家等で構成)での共同検討により、火山活動の状況に応じた避難開始時期・避難対象地域が設定され、噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」が市町村・都道府県の「地域防災計画」に定められた火山で導入されます。なお、噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報(居住地域)」(噴火警戒レベル4または5)が「特別警報」に位置付けています。

加えて、噴煙の高さが3,000m以上になったとき、または、噴火警戒レベルが3(5段階中の3のレベルで入山規制等が行われる)相当以上の噴火など、一定規模以上の噴火が発生したときには、降灰予報が発表されます。

降灰予報の内容は、噴火発生から概ね6時間後までの間、火山灰が降ると予想される地域を1時間毎に図で表示するものです。

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