住宅·宅地被害への対応
5.住宅相談

 生活する場を確保することを目的にした、もう1つの対応が住宅相談です。市町村は、できるだけ早い時期から、住宅相談窓口を開設します。
 この窓口では、住宅被害の応急措置について技術的な立場から助言をしたり、仮住まいのための賃貸住宅をあっせんしたりします。開設に当たっては、相談員として建築技術者などの協力が得られるよう、ほかの調査などと調整をとります。あらかじめ建築士会などと協定を結び、体制を整えておくとよいでしょう。また、「住宅相談票」などを作り、被災者の相談内容などを記録として管理し、継続した対応がとれるようにしておくことも大切です。

 住宅相談は、応急対応期に限られたものではありません。復旧・復興期にも重要な役割を果たします。建て替えなどへの技術的助言や融資制度の紹介、建設業者のあっせんなど、被災者の相談は時期に応じて変化します。これに対応できるよう、それぞれの専門組織に対して相談員としての協力が得られるようにしていきましょう。

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