1.趣旨及び事業内容
近年の大きな災害の発生状況等を踏まえ、消防団員に安心して活動してもらうため、マイカーや対物・対人の損害を補償する共済制度を令和2年4月から開始。また、令和3年10月からは民間損害保険会社による補償も開始。
災害時に急を要する消防団活動のために、非常勤の特別職地方公務員の身分を有する消防団員がやむを得ず、自家用自動車(原動機付自転車を含む)を使用した場合に、当該自家用自動車等に生じた損害を補償する事業。
2.実施主体
公益社団法人全国市有物件災害共済会(市分)、一般財団法人全国自治協会(町村分)、民間損害保険会社
3.共済事業のポイント
- 1月単位での加入が可能(例:出水期(6月~10月)の5ヶ月加入)。
- 実施主体から支払われる共済金は、優先払い(消防団員が加入している民間の自動車保険の適用が不要)。
- 災害に対処するために出動した際の分担金に対して、令和2年度から特別交付税措置(0.5)を講じている。
4.保険事業のポイント
- 契約期間は1年単位。
- 団員個人が加入する自動車保険を適用するか、マイカー保険を適用するか選択可能。
- 災害に対処するために出動した際の保険料に対して、令和3年度から特別交付措置(0.5)を講じている。
5.開始日
- 共済:令和2年4月1日、民間損害保険会社:令和3年10月以降
※マイカー共済・保険にR6.3.31時点で加入済、又は令和6年度中に加入予定の団体は154団体(共済17団体、民間損害保険会社137団体)
6.その他
- 各都道府県・市町村に対し、令和2年3月31日付で消防庁次長名による通知を発出。