総務省消防庁
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教育・訓練

教育訓練体制


<ポンプ運用訓練>

1) 消防職員及び消防団員の教育訓練

 消防職員及び消防団員の教育訓練は、各消防本部、消防署や消防団における教育訓練のほか、国においては消防大学校、都道府県等においては消防学校において実施されています。また、これらのほか、救急救命研修所等において専門的な教育訓練が行われています。
 このように、消防職員及び消防団員に対する教育訓練は、国、都道府県、市町村等がそれぞれ機能を分担しながら、相互に連携して実施されています。

2) 消防学校における教育訓練

1.消防学校の設置状況


<水防訓練>

 都道府県は、「財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、単独に又は共同して」消防学校を設置しなければならず、また、指定都市は、「単独に又は都道府県と共同して」消防学校を設置することができることとされています(消防組織法第51条)。
 令和2年4月1日現在、消防学校は、全国47都道府県と指定都市である札幌市、千葉市、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市及び福岡市の7市並びに東京消防庁に設置されており、全国に55校あります。(東京都では、東京都消防訓練所及び東京消防庁消防学校の2校が併設されています)。

2.教育訓練の種類


<規律訓練>

 消防学校における教育訓練の基準として、「消防学校の教育訓練の基準」が定められています。この中で定められている教育訓練の種類には、消防職員に対する初任教育、専科教育、幹部教育及び特別教育と消防団員に対する基礎教育(従来の普通教育)、専科教育、幹部教育及び特別教育があります。

  • 「初任教育」とは、新たに採用された消防職員のすべての者を対象に行う基礎的な教育訓練をいい、基準上の教育時間は800時間とされています。
  • 「基礎教育」とは、消防団員として入団後、経験期間が短く、知識・技能の修得が必要な者を対象に行う基礎的な教育訓練をいい、基準上の教育時間は24時間とされています。
  • 「専科教育」とは、現任の消防職員及び一定期間の活動経験を有する消防団員を対象に行う特定の分野に関する専門的な教育訓練をいいます。
  • 「幹部教育」とは、幹部及び幹部昇進予定者を対象に行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいいます。
  • 「特別教育」とは、上記に掲げる以外の教育訓練で、特別の目的のために行うものをいいます。

3.教育訓練の実施状況


<救命講習>

 消防団員については、令和元年度中に延べ3万6,429人が消防学校において又は消防学校から教員の派遣を受けて教育訓練を受講しています。
 消防団員にあっては、それぞれ自分の職業を持っているため、消防学校での教育訓練が十分実施し難いと認められる場合には、消防学校の教員を現地に派遣して、教育訓練を行うことができるものとされており、多くの消防学校でこの方法が採用されています。


<座学>

3) 消防職員及び消防団員の教育訓練

 消防大学校は、昭和23年4月に国家消防庁の内部組織の「消防講習所」として設置され、その後、昭和34年4月の消防組織法改正により、「消防大学校」となったものです。
 消防大学校は、国及び都道府県の消防事務に従事する職員又は市町村の消防職団員に対し、幹部として必要な高度な教育訓練を行うとともに、都道府県及び政令指定都市等の消防学校又は消防訓練機関に対し、教育訓練に関する必要な技術的援助を行っています。

消火・防災訓練

(消防団の操法訓練:横須賀市消防団)
消防団の操法訓練:横須賀市消防団

火災消火の基本的な操作の習得を目指すための手順、ポンプ操法の訓練を平常時に行っています。ポンプ操法は、実際の火災現場での消火を想定して行われ、全国規模で消防操法大会も実施されています。消防団員は日々技術の向上に努め、訓練に励んでいます。
操法訓練の他にも、災害現場での後方支援や、負傷者の応急救護処置などにも対応できるよう研修会を開くなど、防火防災訓練にも力を入れています。

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消防団入団の手続きなどについては、各市町村ごとに定められていますので、居住地(または勤務地・通学先)の市役所・町村役場または最寄りの消防署にお問い合わせください。