総務省消防庁
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報酬・手当について

 多くの市町村で年額報酬(数万円程度)や災害活動または訓練に出動した際の出動手当(1回あたり数千円程度)などが支給されます。また、以下のような待遇もあります。

  • 活動で死傷した場合、公務災害補償金の対象となります。
  • 退職時には、退職報償金が支給されます。
  • 被服が貸与されます。
  • 表彰制度があります。

(1)報酬及び費用弁償

 市町村は条例に基づき消防団員に対し、その労苦に報いるための年額報酬及び出動報酬、出動に伴う交通費を支給しています。支給額は、地域事情により、必ずしも同一ではないものの、総務省消防庁では、「団員」階級の方の年額報酬の額、災害に関する出動報酬の額については「非常勤消防団員の報酬等の基準」(令和3年4月13日付消防庁長官通知)において標準額を定めています。

 支給額の低い市町村においては、この基準の趣旨にかんがみ、引上げ等、適正化を図る必要があると言えます。

 なお、総務省消防庁が、令和3年12月から令和4年2月までの間、全国の消防団活動の実態を調査した結果、1回の出動に伴い発生する実費(交通費及び出動以外の日常的な活動に伴い発生する実費を除く。)の額が、平均して、災害に関する出動の場合は8,000円程度(クリーニング費用、消耗品費、食費、活動に伴い汚損等する衣服に相当する費用等の合計額)、災害以外の事由に関する出動の場合は4,000円程度(クリーニング費用、消耗品費、食費等の合計額)となっています。また、出動以外の日常的な活動に伴い発生する実費の額(防寒衣購入費、消防団活動用鞄購入費、共済保険費等の合計額)が、全ての階級の方の平均で年間50,000円程度となっています。

※「非常勤消防団員の報酬等の基準」はこちら

(2)公務災害補償

 消防活動は、しばしば危険な状況のもとで遂行されるため、消防団員が公務により死傷する場合もあります。このため消防組織法の規定により、市町村は、政令で定める基準に従って、条例で定めるところにより消防団員が公務上の災害によって被った損害を補償しなければならないとされており、他の公務災害補償制度に準じて療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償の制度が設けられています。なお、療養補償及び介護補償を除く各種補償の額の算定に当たっては、政令で補償基礎額が定められています。

 消防団員が身体に対し高度の危険が予想される状況のもとにおいて消防活動に従事し、そのため公務災害を受けた場合には、特殊公務災害補償として遺族補償等について100分の50以内を加算することとされています。

 火災、風水害等においては民間の消防協力者等が死傷者となることがあります。これらの消防協力者等に対しては、消防法等の規定に基づき、市町村は条例で定めるところにより、災害補償を行うこととされています。消防協力者等の災害補償内容は、補償基礎額が収入日額を勘案して定められること以外は団員に対するものと同様です。

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(3)福祉事業

 公務災害補償を受ける被災団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業は市町村が行うものであるものの、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村については、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)又は指定法人がこれら市町村に代わって行うこととなっています。
 福祉に関して必要な事業の内容は、外科後処置、補装具、リハビリテーション、療養生活の援護、介護の援護、就学の援護等となっています。

(4)退職報償金

 消防団員が退職した場合、市町村は、その労苦に報いるため、慰労金の性格として当該団員の階級及び勤務年数に応じ、条例で定めるところにより退職報償金を支給することとされています。

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(5)公務災害補償等の共済制度

 昭和31年(1956年)に市町村の支給責任の共済制度として、消防基金が設けられ、統一的な損害補償制度が確立されました。その後、昭和39年(1964年)には、退職報償金の支払制度が、昭和47年(1972年)には、福祉事業の制度がそれぞれ確立しました。
 令和3年3月31日現在、消防基金との間に消防団員等公務災害補償等責任共済契約を締結している関係市町村の数は、1,677市町村(契約対象市町村の97.6%)、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している関係市町村の数は、1,719市町村(契約対象の全市町村)となっています。
 消防基金の令和2年度の消防団員等に対する公務災害補償費の支払状況については、延べ1,371人に対し、15億9,793万円となっています。また、福祉事業の支給額は、延べ788人に対し、3億5,852万円となっています。
 消防基金の令和2年度の退職報償金の支給額は、4万2,217人に対し約170億円となっています。

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