総務省消防庁
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消防団員のマイカー共済制度

1.趣旨及び事業内容

 近年の大きな災害の発生状況等を踏まえ、消防団員に安心して活動してもらうため、マイカーや対物・対人の損害を補償する共済制度を令和2年4月から開始。また、令和3年10月からは民間損害保険会社による補償も開始。
 災害時に急を要する消防団活動のために、非常勤の特別職地方公務員の身分を有する消防団員がやむを得ず、自家用自動車(原動機付自転車を含む)を使用した場合に、当該自家用自動車等に生じた損害を補償する事業。

2.実施主体

 公益社団法人全国市有物件災害共済会(市分)、一般財団法人全国自治協会(町村分)、民間損害保険会社

実施主体

3.共済事業のポイント

  • 1月単位での加入が可能(例:出水期(6月~10月)の5ヶ月加入)。
  • 実施主体から支払われる共済金は、優先払い(消防団員が加入している民間の自動車保険の適用が不要)。
  • 災害に対処するために出動した際の分担金に対して、令和2年度から特別交付税措置(0.5)を講じている。

4.保険事業のポイント

  • 契約期間は1年単位。
  • 団員個人が加入する自動車保険を適用するか、マイカー保険を適用するか選択可能。
  • 災害に対処するために出動した際の保険料に対して、令和3年度から特別交付措置(0.5)を講じている。

5.開始日

  • 共済:令和2年4月1日、民間損害保険会社:令和3年10月以降

※マイカー共済・保険にR5.3.31時点で加入済、又は令和5年度中に加入予定の団体は133団体(共済15団体、民間損害保険会社118団体)

6.その他

  • 各都道府県・市町村に対し、令和2年3月31日付で消防庁次長名による通知を発出。

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消防団入団の手続きなどについては、各市町村ごとに定められていますので、居住地(または勤務地・通学先)の市役所・町村役場または最寄りの消防署にお問い合わせください。