総務省消防庁
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消防団員のマイカー共済制度

1.趣旨及び事業内容

 近年の大きな災害の発生状況等を踏まえ、消防団員に安心して活動してもらうため、マイカーや対物・対人の損害を補償する自動車損害共済事業(消防団マイカー共済)を開始しました。
 具体的には、災害時に急を要する消防団活動のために、非常勤の特別職地方公務員の身分を有する消防団員がやむを得ず、自家用自動車(原動機付自転車を含む)を使用した場合に、当該自家用自動車を市町村が相互に救済するものです。

2.実施主体

 公益社団法人全国市有物件災害共済会(市分)、一般財団法人全国自治協会(町村分)

実施主体

3.共済事業のポイント

  • 1月単位での加入が可能(例:出水期(9月~11月)の3月加入)。
  • 実施主体から支払われる共済金は、優先払い(消防団員が加入している民間の自動車保険の適用が不要)。
  • 分担金に対して、令和2年度は特別交付税措置(0.5)を講じる。

4.その他

  • 各都道府県・市町村に対し、令和2年3月31日付で消防庁次長名による通知を発出。

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消防団入団の手続きなどについては、各市町村ごとに定められていますので、居住地(または勤務地・通学先)の市役所・町村役場または最寄りの消防署にお問い合わせください。