審議会

消防審議会情報

○ 根拠法令:
総務省組織令第150条及び消防審議会令
○ 所掌事務:
消防庁長官の諮問に応じて、消防に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの諮問に関連する事項について、消防庁長官に意見を述べること。

消防審議会の議事要旨

消防審議会答申