法令

「危険物」とは?

○消防法で定められているもので、一般的に次のような性質を持った物品をいいます。

  1. 火災発生の危険性が大きいもの
  2. 火災拡大の危険性が大きいもの
  3. 消火の困難性が高いもの

*私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります

類別 性質 性質等の概要
第一類 酸化性固体 固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼をおこさせる危険性を有するもの。
第二類 可燃性固体 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるもの。
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。
第四類 引火性液体 液体であって、引火性を有するもの。引火点250度未満のもの。
第五類 自己反応性物質  固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。
第六類 酸化性液体 液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。

関連リンク

○○市(町・村)火災予防条例(例)
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