「危険物」とは?
○消防法で定められているもので、一般的に次のような性質を持った物品をいいます。
- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
*私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります
類別 | 性質 | 性質等の概要 |
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第一類 | 酸化性固体 | 固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼をおこさせる危険性を有するもの。 |
第二類 | 可燃性固体 | 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるもの。 |
第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。 |
第四類 | 引火性液体 | 液体であって、引火性を有するもの。引火点250度未満のもの。 |
第五類 | 自己反応性物質 | 固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。 |
第六類 | 酸化性液体 | 液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。 |