救急業務における法令の遵守について
消防救第330号
平成13年12月3日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁救急救助課長
今般、一部の地域において、救急救命士の資格を有する救急隊員が、現行の救急救命士法上救急救命士の業務とされていない気管内挿管及び心肺機能停止状態にある傷病者以外の者に対する輸液を行っていた事例や、これらの行為を行っていた疑いのある事例が判明しました。
救急救命士を含む救急隊員が行う救急業務については、今後とも、国民の信頼に応えながら、更なる高度化を図っていくことが必要です。
つきましては、貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する組合を含む。)に対し、救急業務を行うに当たっては法令を遵守することを改めて徹底するようお願いします。