法令

大規模災害等における消防及び日本赤十字社の相互協力に関する協定

平成15年12月25日

消防庁長官
石井 隆一

日本赤十字社社長
藤森 昭一

消防庁及び日本赤十字社は、大規模災害等に関し、迅速かつ円滑な応急対策の実施等に資するため、消防及び日本赤十字社の相互協力に関し、次のように協定する。

(協定の目的)

第1条
この協定は、大規模災害等(消防及び日本赤十字社の相互の協力が必要となるその他の事態を含む。以下同じ。)に際し、消防及び日本赤十字社がその任務を遂行するため、災害時における協力及び平時からの連絡調整に関し、必要な事項を定めるものとする。

(大規模災害等に際しての協力の内容)

第2条
消防庁及び日本赤十字社は、次の事項に関し、相互に協力するものとする。

  1. 情報交換
    消防及び日本赤十字社は、速やかに、当該大規模災害等に係る情報を収集し、相互に提供するものとする。
  2. 連携のための調整
    消防及び日本赤十字社は、被災地等における人命救助その他の救援活動をより効果的に行うため、連携してその任務に当たるよう相互に調整を行うものとする。

(平素の協力の内容)

第3条
消防庁及び日本赤十字社は、次のような事項に関し、定期的な連絡会議を設けるなど連携体制の強化を図り、密接に協力するものとする。

  1. 災害医療
  2. 救急医療
  3. ボランティア活動推進並びに育成
  4. 地域の防災力向上
  5. 教育・訓練の推進
  6. 広域防災拠点の利活用
  7. メンタルヘルスに関する施策の推進

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