水防活動
5.水防団(消防団)などの出動

 いざというとき、水防団(消防団)を出動させるのも市町村の役割です。
 河川の水位が水防団待機水位に達したときには「水防警報」が発令されます。水防警報は、河川ごとにあらかじめ決めておいた水位観測所(水防警報対象水位観測所)の水位に対して、「はん濫危険水位」、「避難判断水位」、「はん濫注意水位」、「水防団待機水位」など水防活動の目安となる水位を決めておき、川の水かさが、その水位あるいは水位近くまで上昇すると発令されます。「はん濫注意水位」を越えると、水防団の出動が求められます。
 市町村としては、「出動」の水防警報が出された段階で、直ちに水防団(消防団)を出動させます。これに基づき水防団(消防団)は、危険個所の巡視・点検を行ったり、必要な個所での水防工法を行います。

 水防管理者は、警察官やほかの水防管理者に対して応援を求めることができます(水防法第22条、第23条)。さらに住民や現場にいる人を作業に従事させることもできます(同法第24条)。

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