原子力災害対策
7.防護対策「緊急時モニタリング」

緊急時モニタリングは、原子力災害対策重点区域を中心とした空間放射線線率や大気中の放射性物質の濃度を測定する等の活動をいい、環境放射線の状況に関する情報収集や、防護措置の実施の判断材料及び原子力災害による住民等と環境への放射線影響の評価材料の提供を目的としています。

この緊急時モニタリングは、大きく3段階に分かれています。

第1段階として、原子力災害対策重点区域を中心に防護措置の判断に必要な項目のモニタリングを優先する初期モニタリング、第2段階として、モニタリングの結果を放射性物質又は放射線の周辺環境に対する全般的影響の評価・確認、人体の被ばく評価や各種防護措置の実施・解除の判断等を行うための中期モニタリング、第3段階として、復旧段階において事故の収束後も実施する復旧期モニタリングがあります。


緊急時モニタリングは、国、地方公共団体及び原子力事業者等が連携し実施することになっています。それぞれが連携した緊急時モニタリングを行うために、地方公共団体は、国及び原子力事業者等と協力し、あらかじめ緊急時モニタリング計画を作成するとともに、国は、原子力施設立地地域に緊急時モニタリングの実施に必要な機能を集約できるよう体制整備をすることとされています。

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