国民保護
7.消防機関の活動

 国民保護措置における消防の主な活動として「武力攻撃災害への対処」、「市町村長による避難住民の誘導」があります。
 消防機関は、武力攻撃災害が発生した場合は、自然災害時と同様に地方公共団体の職員、警察、自衛隊、医療機関などと共同して活動に当たることとなりますが、119番通報等を受けて、真っ先に現場での活動を実施する機関であることから、武力攻撃や大規模テロの特徴を考慮しつつ、災害の対処に当たる必要があります。
 また、これらの活動に当たっては、警察、自衛隊等との情報共有や活動内容に関する調整を行うことにより、継続的に安全を確保し、互いの特性を活かした活動を行うことが重要です。

 このため、現場における関係機関と調整を行うための場となる「現地調整所」を積極的に設ける必要があります。
 「避難住民の誘導」は、市町村長が市町村ごとに定める避難実施要領などに従って、市町村の職員、消防長および消防団長を指揮して行われます。
 消防機関は、武力攻撃災害への対処の状況や他の関係機関による活動状況を考慮しつつ、避難に関する情報を住民に伝達するとともに、保有する車両、装備、資機材等を有効に活用し、避難住民の誘導、避難困難者の搬送を行います。
 消防機関は、有事におけるこれらの活動が、円滑かつ効率的に実施されるよう、平素から消防本部における組織体制、関係機関との連絡体制を整備する必要があります。
 また、国民保護訓練への参画、自主防災組織などへの普及啓発、消防職団員の教育、消防本部と消防団の連携要領、消防応援体制の確立などについて日頃から取り組んでおくことが重要です。
 なお、自然災害発生時の緊急消防援助隊に対する消防庁長官の指示と同様に武力攻撃災害の対処等においても消防庁長官等から消防の応援出動が指示される場合があります。指示を受けた消防本部は、災害の動向や市町村からの情報に注意し、必要な安全確保措置を図るとともに、迅速な出動体制を整備する必要があります。

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