災害対策基本法改正
6.第2弾改正:住民等の円滑かつ安全な避難の確保

市町村長は、学校等の一定期間滞在するための避難所とは別に、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、指定緊急避難場所としてあらかじめ指定するとともに、その内容を住民に公示することとしました(第49条の4から第49条の6まで)。

また、高齢者や障害者、乳幼児等のうち、自ら避難することが困難な者であって、災害時の避難に特に支援を要するものについて名簿を作成しなければならないこととし、本人からの同意を得て自主防災組織や民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するとともに、名簿の作成に際しては、必要な範囲で、個人情報を活用できることとしました(第49条の10から第49条の13まで)。


さらに、指定行政機関の長や地方気象台等の指定地方行政機関の長、都道府県知事は、市町村長から的確な避難指示のために助言を求められた場合、応答しなければならないこととした(第61条の2)ほか、市町村長は、指定緊急避難場所や避難路などを記載した防災マップ等の作成、配布等に努めなければならないこととしました(第49条の9)。

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