災害対策基本法改正
1.はじめに

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)は、昭和34年の伊勢湾台風を契機として制定された、災害対策関係法律の一般法です。

この法律の制定以前は、災害の都度、関連法律が制定され、他法律との整合性について十分考慮されないままに作用していたため、防災行政は十分な効果をあげることができませんでした。災害対策基本法は、このような防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定されたものです。


この法律は、制定以降、所要の改正が行われてきましたが、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受けて、この震災で得られた教訓を踏まえつつ、今後いつ起こるかわからない大規模広域な災害に備えるため、大幅に見直しがなされました。この見直しにより、法制上の課題のうち緊急を要するものについては、平成24年6月に「第1弾」改正法(平成24年法律第41号)として、引き続き検討されることとされた課題について、平成25年6月に「第2弾」改正法(平成25年法律第54号)としてそれぞれ公布され、新設された基本理念(第2条の2)の下、様々な防災行政への取組が進められることとなりました。

以下では、この2つの改正法について、概要を示します。

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