災害弔慰金等の支給・貸付
2.災害弔慰金の支給等に関する法律

 災害弔慰金の支給等に関する法律は、1973年(昭和48年)9月、議員立法によって制定されました。当初は、自然災害で死亡した人の遺族に対する「災害弔慰金」の支給と、被災した世帯の世帯主に対する「災害援護資金」の貸付について定めていました。その後、1982年(昭和57年)の改正で、自然災害により精神または身体に重度の障害を受けた人への「災害障害見舞金」の支給も加わりました。
 弔慰金や見舞金、災害援護資金の支給・貸付は、この法律に基づいて定められた市町村の条例により、市町村が実施するものです。防災担当者は、この条例を確認しておく必要があります。

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