災害弔慰金等の支給・貸付
8.貸付の内容

 では、具体的な貸付内容について見てみましょう。
 貸付の限度額は、世帯主の負傷と、住宅の被害程度によって定められています。世帯主が負傷し、かつ住宅にも被害を受けた場合は、その組合せで限度額が異なることに注意が必要です。
 貸付金の償還期間は10年で、このうち3年を据置期間とします。ただし、過去1年以内に災害救助法の適用を受ける災害の被害を受けていたり、当該災害で世帯主が死亡したり障害者となった場合や住宅が全壊した場合などには、据置期間が5年となります。貸付金には、法に定める利率に基づき利息が発生しますが、この据置期間については無利子となっています。

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