災害弔慰金等の支給・貸付
7.対象となる災害と対象世帯

 次に、災害弔慰金の支給等に関する法律で定められている、災害援護資金の貸付について見てみましょう。
 災害援護資金の貸付は、その市町村を含む都道府県内で災害救助法が適用された場合に行われます。
 対象となる世帯は、世帯主が1カ月以上の療養を必要とする負傷をしたり、住宅や家財に一定程度以上の損害を受けた世帯です。ただしこれには、世帯の人数に応じて定められた所得制限もあります。
 また、貸付を受けるためには、保証人を立てることも必要です。この場合、保証人は、原則として同じ市町村に居住する者とします。

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