水防の実施機関としては、消防本部又は消防団である消防機関と水防団があります。
消防機関は、市町村に必ず設置されていますが、水防団は、消防機関が水防活動を十分に処理することができない場合に設置しなければならないとされています。
(水防法第5条第1項)
水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。
(水防法第5条第2項)
前条の規定により指定された水防管理団体は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。
続きを読む