消防庁の組織および所掌業務

危険物保安室

危険物安全対策の推進

消防法では、①火災発生の危険性が大きい、②火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、③火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについてハード、ソフト両面からの安全確保に努めています。
 一定量以上の危険物は、原則として市町村長等の許可を受けた危険物施設以外の場所では貯蔵し、又は取り扱うことができません。これらの危険物施設の位置、構造及び設備については消防法に基づく技術基準が定められており、全国統一的に運用されています。
 また、危険物災害には取扱いミス等の人的な面での欠陥に起因することも多いことから、危険物取扱者制度を充実させ、危険物取扱者の資質向上を図るとともに、消防法に基づく貯蔵、取扱基準の遵守、国民の危険物に対する意識の高揚などに努める必要があります。
 危険物保安室では、これらの課題に適切に対応し、危険物行政に係る制度の企画、立案や運用、技術的支援を行うなどして、危険物に対する災害を未然に防止し、安全な国民生活を確保するよう努めています。

(1)消防法上の危険物とは

消防法(第2条第7項)では、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と定義されています。
 また、それぞれの危険物の「性状」は、「消防法別表第1 備考」に類別に定義されています。
 消防法上の危険物には、それ自体が発火又は引火しやすい危険性を有している物質のみでなく、他の物質と混在することによって燃焼を促進させる物品も含まれています。

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(2)消防法上の危険物施設とは

 消防法で指定された数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設は、以下のとおり、製造所、貯蔵所及び取扱所の3つに区分されています。

危険物を製造する目的で指定数量以上の危険物を取り扱うため市町村長等の許可を受けた場所をいいます。

指定数量以上の危険物を貯蔵する目的で市町村長等の許可を受けた場所をいいます。

・地下タンク貯蔵所(地盤面下に埋没しているもの)
・簡易タンク貯蔵所
・移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
・屋内タンク貯蔵所
・屋外タンク貯蔵所
・屋内貯蔵所(屋内に設置し、タンクを用いない。)
・屋外貯蔵所(屋外に設置し、タンクを用いない。)

 危険物の製造以外の目的で、危険物を取り扱う場所をいいます。

・給油取扱所(ガソリンスタンド)
・販売取扱所(店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱います。)
・移送取扱所(危険物を送るパイプライン)
・一般取扱所(上記以外の施設)

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一般に存在している危険物質のうち、上記(1)に該当する「危険物」については、消防法の規制を受けることとなり(図1参照)、危険物に係る運搬、貯蔵及び取扱いの基準については、図2のように、消防法又は市町村の条例に定められています。

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※  指定可燃物とは
火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は
消火活動が著しく困難となる物品(例:合成樹脂、石
炭、木材等)

危険物関係の事故の原因の多くは、危険物の取扱いミス等の人的要因に基づくものです。
 こうした事故の発生を未然に防止するため、消防庁では「危険物安全週間」を6月の第2週に設定し、危険物関係事業所における自主保安体制の確立並びに家庭や職場において危険物を取り扱う方々の危険物の保安に関する意識の高揚及び啓発を推進しています。

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