的確に避難を進めるための取組
2.津波の際の避難指示・勧告の発令基準

 津波発生時における避難指示の判断基準の考え方について、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」では、どのような津波であれ、危険地域からの一刻も早い避難が必要であることから、「避難準備情報」「避難勧告」は発令せず、基本的には「避難指示」のみを発令することとされています。
 また、大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なり、
①大津波警報では、最大クラスの津波により浸水が想定される地域を対象、

②津波警報では、海岸堤防等が無い又は海岸堤防等が低いため、高さ3mの 津波によって浸水が想定される地域を対象、

③津波注意報では、漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従事する者、海 水浴客等を念頭に、海岸堤防等より海側の地域を対象、

とするとされています。

 基本的な区分は以上のとおりですが、市町村ごとに、対象範囲をあらかじめ定めておく必要があります。
 それに加え、津波は局所的に高くなる場合もあること、津波浸水域はあくまでも想定に過ぎず、想定を超える範囲で浸水が拡大する可能性があることを周知しなければなりません。

 消防庁が調査した、避難勧告等に係る具体的な発令基準の策定状況調査によると、2012年(平成24年)11月1日現在、津波が想定される団体のうち、津波発生時における避難勧告等の具体的な発令基準を「策定済」、「見直し中」及び「策定中」の団体を合わせると、全体の94%程度となっています。

 発令基準を定めていない市町村にあっては、速やかに策定する必要があります。また、発令基準を定めている市町村にあっても、津波の被害想定の見直し等と併せて、発令基準や避難対象区域の点検及び必要な見直しを行わなければなりません。

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