避難行動要支援者(災害時要援護者)への対応
6.発災時等における避難行動要支援者名簿の活用

 災害発生時には、避難行動要支援者が円滑・安全に避難できるよう、市町村は、次の対応を行います。

1.避難のための情報伝達
避難行動要支援者の中には、避難等に必要な情報を入手できれば、自ら避難行動をとることができる人もいるため、市町村は災害発生時には、避難行動要支援者名簿を活用して、適時適切に避難準備情報等の発令及び伝達を行うことが重要です。その際、発令及び伝達に当たっては、早い段階での避難行動を促進できるよう、次のような配慮が必要です。


・高齢者や障害者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などを用い、一人一人に的確に伝わるようにする
・同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法が異なることに留意する
・すべての情報を一律に提供するのではなく、高齢者や障害者に合った必要な情報を選んで流す
また、情報伝達の手段については、防災行政無線(戸別受信機)や広報車、携帯端末の緊急速報メールなど複数の手段を組み合わせるとともに、聴覚障害や視覚障害といった障害の区分等に配慮して、多様な手段を用いて情報伝達することが必要です。

2.避難行動要支援者の避難支援
平常時から名簿情報を提供することに同意した人については、名簿情報に基づいて避難支援を行います。避難支援を行うに当たっては、避難支援等関係者の安全確保を図り、名簿情報の提供を受けた人に関する守秘義務にも留意する必要があります。平常時から名簿情報を提供することに不同意であった人についても、可能な範囲で避難支援が行えるよう、避難支援等関係者その他の人に協力を求めます。

3.避難行動要支援者の安否確認の実施
安否確認を行う際には、避難行動要支援者名簿を有効に活用します。安否未確認の避難行動要支援者がいる場合、市町村は名簿を活用して、在宅避難者等の安否確認を進める必要があります。また、安否確認の際に応答がない場合は、現地に最寄りの避難所から人を派遣するなど状況を把握し、避難所への移動等の支援を行いながら、救える命が失われないように必要な対応を行います。なお、安否確認を外部の民間企業や福祉事業者に委託する場合には、事前に協定を結んでおくことが適切です。

4.避難場所以降の避難行動要支援者への対応
地域の実情や特性を踏まえつつ、名簿情報に基づいて避難場所等の責任者に引き継ぐとともに、速やかに避難場所から避難所へ運送できるよう、あらかじめ運送事業者と避難行動要支援者の運送について協定を結び全体計画に規定しておくことが適切です。

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