防災に関する主な法律
6.水防法

 水防法は、洪水や高潮などに対し、その警戒や防御、被害軽減を図るための法律です。1947年(昭和22年)のカスリーン台風による利根川破堤を教訓に、1949年(昭和24年)に制定されました。水防組織や水防活動について定めており、国や都道府県による「洪水予報」や「水防警報」の発表も、この法律に基づいています。
 さらに、近年発生した水害の教訓を踏まえ、洪水予報河川の拡充や浸水想定区域の公表、迅速な避難を確保するための対策などに関する法改正も行われています。2005年(平成17年)の改正では、中小河川の避難対策のために「水位情報周知河川」が新たに設けられました。
 この法律では、市町村は水防管理団体として、「その区域における水防を十分に果すべき責任を有する」(第3条)とされています。例えば浸水想定区域については、地域防災計画で洪水予報の伝達方法や避難場所などを定めなければなりません。

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