防災に関する主な法律
12.激甚災害法

 災害対策基本法第97条では、著しく激甚である災害(激甚災害)が発生したときの応急措置や災害復旧については、別に法律を定めて必要な施策を講じるものと規定しています。この規定を受けて制定されたのが「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」、いわゆる「激甚災害法」です。
 この法律では、中央防災会議の定める基準をもとに「激甚災害」または「局地激甚災害」が指定されます。これらの指定を受けると、公共土木施設や農地の災害復旧に対する国庫補助事業において、国庫補助率の嵩上げが行われます。また、中小企業に対する災害復旧貸付などでは、金利引き下げなどの特例措置も取られます。
 市町村としては、この指定を受けるために、被害額の調査を行うことが必要です。特に、中小企業への支援は早急な対応が求められるので、商工会などの協力を得て、できるだけ早く被害額の把握を行います。

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