防災に関する主な法律
11.災害弔慰金の支給等に関する法律

 自然災害で家族を失ったり、重い障害を受けたり、住宅や家財を失ったりした人々に対し、個人的被害を救済するための法律が、「災害弔慰金の支給等に関する法律」です。この法律では、災害による死亡者の遺族に災害弔慰金を、精神や身体に重度の障害を受けた方には災害障害見舞金が支給されます。また、被災世帯の世帯主に対しては災害援護資金の貸し付けも行われます。これにより、住民の福祉や生活の安定に資することが、この法律の目的です。
 実際に、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や、災害援護資金の貸し付けを行うのは、市町村の役割となっています。これを実施するため、市町村では条例が定められています。

(災害復旧・復興コース「災害弔慰金等の支給・貸付」レッスン参照)

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