緊急消防援助隊
6.出動要請

 消防組織法第44条において、「消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これらの災害が発生した市町村の消防の応援又は支援に関し、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該災害発生市町村の消防の応援等のため必要な措置をとることを求めることができる。」と規定されています。つまり、応援が必要かどうかは、被災地の都道府県知事の判断であり、応援が必要であると判断すれば、消防庁長官へ応援の「要請」を行います。それを受けて、消防庁長官が被災地以外の都道府県知事に応援の「求め」を行います。これが緊急消防援助隊の出動の原則となります。
 ただ、これには様々な事態を想定した特例も設けてあります。

 それは、原則は都道府県知事の「要請」となりますが、大規模災害により要請すべき都道府県庁自体が被災してしまうような場合です。現実に阪神・淡路大震災では、兵庫県庁が被災し、初期の情報収集が困難な状況となってしまいました。
 現在の情報化社会では、報道機関でも瞬時に被害の発生を把握でき、各メディアにより報道が行われます。このように、誰の目にもその災害規模が明らかで緊急を要するような事態の場合には、知事の要請を待たずに長官が「求め」を行う場合も想定されています。
 この場合、消防庁長官から、都道府県知事に応援の「求め」を行う場合と、人命救助等のため特に緊急を要する際に、実際に消防力を持つ市町村長へ直接「求め」を行うという2つの場合が設けられています。


 消防組織法第44条(PDF)

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