企業の方へ
全消防団員の約7割が被雇用者という状況の中、消防団の活性化のためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい活動環境を整備することが重要です。
企業の方の消防団活動への一層の理解と協力が必要不可欠となっています。
消防団協力事業所表示制度
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「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。
「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
是非、多くの事業所の皆さまの参加をお待ちしております。
資料集
認定要件
消防庁では、平成18年度より、消防団活動に協力している事業所(以下「協力事業所」という。)に対し、その証としての表示証を交付しています。
この表示証は、協力事業所が地域への社会貢献を果たしていることを社会的に評価しようというものです。
「協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
市町村等が交付する表示証(シルバーマーク)
<市町村消防団協力事業所(次のいずれかに該当すること)>
※市町村によって要件は異なるが、概ね次のとおり
- 従業員が消防団に相当数入団していること
- 従業員の消防団活動に積極的に配慮していること
- 災害時に資機材等を消防団に提供するなど協力していること
- 従業員による機能別分団等を設置していること 等
総務省消防庁が交付する表示証(ゴールドマーク)
<総務省消防庁消防団協力事業所(次のすべてを満たすこと)>
- 市町村消防団協力事業所の認定を受けていること
- 消防団員が従業員の概ね1割以上いること(最低5人以上)
- 消防団活動への配慮に関して内規等に定めていること 等
【表示証交付実績(令和4年4月1日現在)】
- 消防庁が交付する表示証(ゴールドマーク)785事業所
- 市町村等が交付する表示証(シルバーマーク) 17,065事業所
※協力事業所表示制度導入市町村 1,340市町村
消防庁(ゴールド)認定事業所紹介
市町村(シルバー)表示証交付状況
- 消防団協力事業所表示制度の導入状況等について(令和3年4月1日現在)
- 消防団協力事業所表示制度導入市町村数・市町村表示証交付事業所数(令和3年4月1日現在)
- 消防団協力事業所表示制度導入市町村一覧(令和3年4月1日現在)
自治体による支援策の実施状況
都道府県 30都道府県
① 減税 3県
- 法人事業税等の減税
減税限度額 10万円(長野)、100万円(静岡)、100万円(一定の要件の場合200万円)(岐阜)
② 金融 5県
- 県制度融資信用保証料割引(宮城、福島)
- 中小企業振興資金における貸付利率の優遇(長野)
- 中小企業制度融資(山梨、島根)
③ 入札 24県
- 入札参加資格の加点
- 総合評価落札方式の加点 など
(青森、宮城、秋田、山形、栃木、群馬、埼玉、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、島根、広島、山口、徳島、高知、福岡、長崎、熊本、宮崎)
④ その他 17県
- 消防団員雇用貢献企業報奨金制度(岐阜)
- 表彰制度(宮城、秋田、千葉、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、三重、兵庫、広島、徳島、愛媛、佐賀、長崎)
- 都道府県主催防災士養成講座の受講(愛媛)
市町村 387市町村
① 入札 253市町村
- 入札参加資格の加点
- 総合評価落札方式の加点 など
② その他 146市町村
- 消防団協力事業所報償金制度
- 広報誌広告掲載料の免除
- 防災行政無線戸別受信機の無償貸与
- 消火器の無償提供
- 表彰制度
消防団協力事業所表示制度に関するQ&A
複数の事業所を持つ企業等の推薦について
Q1.複数の事業所を持つ企業等の推薦に当たっては、全ての事業所において市町村消防団協力事業所(以下、「シルバーマーク」という。)の認定を受けている必要がありますか。
A1. 複数の事業所のうち、1以上の事業所がシルバーマーク認定を受けていれば足り、全ての事業所においてシルバーマーク認定を受けている必要はありません。
Q2.複数の事業所を持つ企業等の推薦に当たっては、事業所が所在する全ての市町村においてシルバーマーク認定制度を導入している必要がありますか。
A2. A1のとおり、複数の事業所のうち、1以上の事業所がシルバーマーク認定を受けていれば足りることから、全ての市町村においてシルバーマーク認定制度が導入されていなくても差し支えありません。
Q3.複数の事業所を持つ企業等は、どの範囲で推薦するべきですか。
A3. 基本的には、都道府県単位の推薦を想定していますが、県境を越える複数の事業所を持つ企業等の推薦がある場合は、事前に消防庁に御相談いただくようお願いします。
Q4.認定基準を満たす消防団員数はどのように算定すればよいですか。
A4. 事業所単位ではなく、複数の事業所全体の従業員数をもとに、「『消防団協力事業所表示制度』総務省消防庁表示証交付要綱細則」に定める認定基準に基づいて算定してください。
Q5.複数の事業所を持つ企業等は、個別の事業所単位で認定を受けることができますか。
A5. 個別の事業所単位での認定も可能ですが、複数の事業所を持つ企業等を1つとして認定することも可能です。なお、既に個別で総務省消防庁消防団協力事業所(以下、「ゴールドマーク」という。)の認定を受けている事業所を含めて、複数の事業所を持つ企業等が全体としてゴールドマーク認定を受けることもでき、その場合は、既に個別でゴールドマーク認定を受けている事業所については、結果として2つのゴールドマーク認定を受けることとなります。
Q6.本社以外の事業所を所在地とすることは可能ですか。
A6. 基本的には、本社が所在地となると考えているが、特別の事情がある場合は、功績調書においてその旨明示してください。