損害保険
3-16.損害保険の種類 地震保険(4)

地震保険では、地震によって、建物・家財に損害が生じた場合に保険金を「全損」「半損」「一部損」の3区分に分類し、保険金を支払うようにしています。

※ 3区分の簡易な損害査定としている理由は、大規模な地震災害の場合でも短期間に大量の損害調査を行い、早期に保険金を支払うことができるようにするためです。

損害が発生した場合、「全損」「半損」「一部損」の3区分への分類は、
1. 主要構造部の損害状況
2. 焼失または流失した床面積
3. 床上浸水
の3つの区分で損害の程度が一定の基準を満たしているか否かによって決まります。(詳細についてはお近くの保険会社、代理店にお尋ねください。)

保険証券を紛失・焼失した場合でも、本人と確認できるものがあれば保険金は支払われます。(損害保険会社で保管している契約の原簿で確認ができます。)
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が出た後は、地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約や契約金額の増額はできません。
また、警戒宣言発令中に満期を迎える地震保険契約については、契約金額が同額以下であって、同じ契約内容であれば、継続して契約できます。

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