避難所の設置·運営
4.平常時の対応:指定避難所等の周知

避難所を指定した場合は、広報紙等により地域住民に対して周知を図り、防災の日等に年1回以上は広報を行うなど、広報活動の徹底を図ることが必要です。広告媒体の種類としては、要配慮者に配慮した点字版、音声版、拡大文字版などの準備をしておくことが望まれます。

また、福祉避難所を指定した場合は、場所、収容可能人数、提供可能な支援内容、設備内容といった施設内容や避難方法について、分かりやすいパンフレット等を作成し、福祉団体・福祉事業所・医療機関とも連携して、要配慮者やその家族を含む地域住民に対して周知しておきます。なお、福祉避難所は、より専門的な支援や援護の必要性の高い避難者のためのものなので、一般の指定避難所で生活可能な避難者に対しては対象としない旨を、あらかじめ周知徹底しておくことが必要です。

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