N災害 (監修·制作協力:相模原市消防本部、東京消防庁第三消防方面本部消防救助機動部隊)
9.行動の統制

 放射性物質に係わる災害の疑いがあると判明した時点から、早期に放射線危険区域を設定し、内部進入、人命検索・救助、開口部の破壊、放水などすべての活動を、指揮本部長の統制のもとに実施することが重要です。
 そのため、指揮本部長は全隊の行動について、その活動場所、内容について詳細にわたって把握しておく必要があります。
 関係機関(経済産業省、文部科学省などの各所管省庁)の職員が出場している場合は、専門家の派遣、技術的事項などについて協議します。
(なお、原子力災害対策特別措置法第15条に定める緊急事象が発生した場合は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を行い、政府は原子力災害対策本部、道府県及び市町村においても災害対策本部を設置し対処に当たることとなり、当該オフサイトセンター派遣隊員又は市町村災害対策本部との連携を図るとともに助言等を受けることとなります。)

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