防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
2.基本的な考え方

 消防法は、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減することにより、社会公共の安全確保等に資することを目的としています(消防法第1条)。
 このような観点から、防火対象物における火災の予防について、国民に対し必要最小限の義務・制限が課されているとともに、その実効性確保に必要な行政の関与・権限が規定されています。

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