防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
6-1.防火管理の概要 防火管理業務の実施

 多数の利用者が存する防火対象物の管理権原者は、「防火管理者」を選任し、「消防計画」を作成させるとともに、当該計画に基づき、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
 防火管理の適用対象は、要配慮者の利用を主眼とする用途(消防法施行令 別表第1 6項ロ及び6項ロの用途を含む16項イ)にあっては収容人員10人以上、不特定多数の者や前述以外の要配慮者の利用を主眼とする用途にあっては収容人員30人以上、それ以外の用途にあっては50人以上となります。
 なお、一の防火対象物において管理系統が二以上に分かれている場合は、それぞれの系統ごとに防火管理者を選任することが必要です(管理権原者が協議し、同一人を選任することは可)。

 管理権原者は、防火対象物の管理行為を、法律、契約又は慣習上当然行うべき者。所有者、借受人等のほか、法律上の契約により管理行為を委任された者が該当します。
 防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行するため、「防火管理講習」を修了するなど、必要な知識・技能を有する者で、当該防火対象物における管理的・監督的地位にある者の中から選任することが必要です。

消防法第8条(PDF)
消防計画に定めるべき事項一覧(PDF)

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