防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
4-1.火災予防に関する役割分担 火災予防の実施主体

 消防法令上の責任は、所有者、管理者、占有者など防火対象物について権原を有する者が最終的に負うこととされています。
 また、実際の火災予防業務は、法的責任を有する権原者を中心として、従業者などにより行われることを基本としています。
 つまり、火災予防の実施主体としては、社会公共への責任、火災予防業務の実効性確保などの観点から、防火対象物の関係者などが一義的に位置づけられています。

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