多人数を収容し、用途・構造などから人命の危険性の特に大きい防火対象物の管理権原者は、火災の予防に関する専門的知識を有する者(防火対象物点検資格者)に、防火管理業務、消防用設備等の設置・維持その他の火災予防上必要な事項について点検を行わせなければなりません。
管理を開始してから3年以上継続して火災予防に係る基準を遵守している防火対象物については、「防火対象物点検」の適用除外に関する特例認定を受けることができます。
利用者への安全情報の提供、防火対象物における火災予防の履行促進などの観点から、防火対象物点検又は特例認定において基準適合性が確認された防火対象物には、「防火基準点検済証」又は「防火優良認定証」を表示することができます。
消防法第8条の2の2・消防法第8条の2の3(PDF)
「防火基準点検済証」「防火優良認定証」(PDF)
続きを読む