防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
6-2.防火管理の概要 共同防火管理

 管理権限が分かれている高層建築物、地下街等の管理権原者は、消防計画の作成その他の防火管理上必要な事項について、相互に協議して定めておかなければなりません。


 消防法第8条の2(PDF)

続きを読む